フィナステリドまたはその成分に対して過敏症の既往がある患者とは

「フィナステリドまたはその成分に対して過敏症の既往がある患者」とは、過去にフィナステリド(または製剤に含まれる添加物)を使用した際にアレルギー反応を起こしたことがある人を指します。添付文書での禁忌の一つです。


1. “過敏症”とは何か?

医薬品でいう「過敏症(hypersensitivity)」とは、その薬に対して免疫系が異常反応し、身体に不利益な症状を引き起こす状態のことです。

過敏症 = アレルギー反応(広義)


2. フィナステリドで想定される「過敏症状」

過去に フィナステリドを服用・触れた時に以下の症状が出た人 は「過敏症あり」と判断されます。

軽度のアレルギー症状

  • 発疹
  • かゆみ
  • 蕁麻疹
  • じんましん
  • 発赤

中等度〜重度のアレルギー反応

  • 顔・唇・舌・喉の腫れ
  • 呼吸困難
  • 喉の閉塞感
  • 胸の圧迫感
  • ひどいめまい
  • アナフィラキシー症状

これらの症状が過去に出た人は、再投与すると命に関わる可能性があるため禁忌となります。


3. “成分に対して”とは何を指すか?

フィナステリド製剤には有効成分以外にも次のような添加物・賦形剤が含まれています。

例:

  • 乳糖
  • 結晶セルロース
  • トウモロコシデンプン
  • ステアリン酸マグネシウム
  • ヒプロメロース
  • 酸化チタン
    など(製剤により異なる)

これらに 過敏症(特にアレルギー)がある場合も禁忌となります。

  • 乳糖不耐症(Lactose intolerance) ≠ アレルギーのため通常は禁忌ではない
  • 乳糖アレルギー(IgE反応) → 禁忌に該当
  • 着色剤やコーティング成分で蕁麻疹が出たことがある → 適応外または慎重判断

4. フィナステリド過敏症の判断基準(臨床的)

医師は以下のいずれかがあれば「過敏症の既往あり」と判断します。

① 過去にフィナステリドを服用してアレルギー症状が出た
② 過去にフィナステリド外用液(海外製など)や粉末を触れて症状が出た
③ 同系統の薬(5α還元酵素阻害薬:デュタステリド等)で重度アレルギー歴がある
④ 製剤成分(添加物)に対するアレルギーが明確にある


5. 過敏症の疑いがある場合

  • 原則、使用禁止(禁忌)
  • しかし軽度の皮膚症状や不明なアレルギーの場合、
    → 皮膚科やアレルギー科で成分確認・パッチテスト相当の評価が行われることもあります。

まとめ

「フィナステリドまたは成分に対して過敏症の既往がある患者」とは:

過去にフィナステリドやその添加物を使用した際に、皮膚症状・呼吸器症状・アナフィラキシーなどのアレルギー反応が起きたことのある人。
再投与は重篤なリスクがあるため、添付文書の禁忌として定義されている。