海外製のシルデナフィルは未承認薬か、無承認無許可医薬品か?
海外製のシルデナフィル(例:インド製、中国製など)は、日本国内で「未承認薬」または「無承認無許可医薬品」に該当する場合があります。以下に違いと分類の考え方を解説します。
■ 定義の整理
| 区分 | 定義 |
|---|---|
| 未承認薬(未承認医薬品) | 日本で医薬品として承認されていないもの。ただし、厚労省が承認審査を受ける機会がある薬品。 |
| 無承認無許可医薬品 | 日本での製造・販売の許可も受けておらず、審査の過程にもない薬品。輸入・広告・販売は原則禁止。 |
■ 海外製シルデナフィルの扱い
| ケース | 扱い | 解説 |
|---|---|---|
| 海外製(例:インド製)ジェネリック | 無承認無許可医薬品 | 日本で製造販売の承認を受けておらず、厚労省の承認審査もない。販売・広告・診療目的の使用は違法の恐れ。 |
| 海外から正規ルートで医師が個人輸入 *1 | 医師の裁量での使用は可 | 医師による治療目的の個人輸入は認められる。患者個人の輸入も原則自己責任。 |
| 日本で承認された製薬会社の先発品・後発品 | 承認薬 | ファイザー製バイアグラや、あすか製薬、東和薬品などの後発薬は厚労省に承認された医薬品。 |
■ 注意点
- 海外製シルデナフィルを日本国内で販売・広告する行為は、「無承認無許可医薬品の広告・販売」に該当し、薬機法違反となる可能性があります。
- 医療機関が「バイアグラ」と称して実際にはインド製などを処方していた場合、景品表示法・薬機法・医師法違反に問われることがあります。
■結論
海外製シルデナフィルは、原則として「無承認無許可医薬品」に該当します。
※解説
-
国内に同一成分・効能の承認薬が存在している場合、それ以外の輸入薬は「未承認薬」とは呼ばず、「無承認無許可医薬品」として扱うのが薬機法運用上の基本です。
-
「未承認薬」は、国内に代替手段がない新薬などに対して使われる用語で、規制当局の管理下で「使用検討・審査対象」となることを前提とします。
- 診療・広告・販売の方法によっては法律違反になるため、医療機関も患者も十分な注意が必要です。
- *1 海外製シルデナフィルが未承認薬ではなく、無承認無許可医薬品だとすると、日本で流通している海外製シルデナフィルがどのようなルートで輸入されているかは確認中です。
新宿ウエストクリニックで取り扱う医薬品は厚生労働省承認薬のみです
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